遺産相続の協議を始める前にまずは遺産の内容を確認しないといけません。遺産の概要が明らかにならないと、分割や相続税額算出ができません。
以下は主な遺産の評価の方法です。
土地は地目別に、利用状況に応じて評価します。 路線価方式、固定資産税評価額倍率方式、宅地比準方式などの方法で評価を行います。
路線価方式は、土地を評価するために国税庁が道路につけた路線価に一定の補正を加えた価額に、地積を乗じて評価する方法です。
固定資産税評価額倍率方式とは、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて評価する方法です。
宅地比準方式は、その農地等を宅地とした場合の価額から、宅地に転用する場合に必要となる造成費相当額を控除した価額に地積を乗じて評価するものです。
家屋や建物は原則として、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じる倍率方式で評価します。 この一定の倍率は1.0なので、固定資産税評価額そのままの金額となります。 また貸家については、倍率方式による評価額から、借家権の価額を控除して評価します。借家権割合は30%~40%前後です。
預貯金は相続開始日の残高が評価額となります。相続が開始すると口座は凍結され、引き出せなくなります。残高証明書の発行を依頼し、預貯金の額を確認して遺産に計上します。また、普通預金より利率が高い定期預金や定期郵便貯金、定額郵便貯金などは、相続時期に解約した場合の受け取り金額が評価額になります。
株式の評価は上場銘柄と非上場銘柄では評価方法が違います。
上場株式は経済状況の変動などを受けやすいため、評価額を決める際に以下の4つのうちからもっとも低い価格で評価します。
また、非上場株は市場で取引がなされていないため、評価方法が非常に複雑なので、専門家に相談した方がよいでしょう。
生命保険契約に関する権利を取得した場合、課税時期の時点で解約したときの払戻金相当額が評価額となります。
保険については専門家の意見も分かれ、金額の算定も変わるため、先ずは専門家に相談する方がよいでしょう。
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