相続手続

相続に必要となる手続きをまとめました。

起算日は相続の開始日、つまり被相続人の死亡日です。

3ヶ月以内に行うこと

  • 死亡届
    医師による死亡診断書とともに7日以内に提出。
  • 遺言書
    有無の確認。公正証書以外の遺言は、裁判所の検認が必要になるため、家事審判申立書を提出する。
  • 相続人の確認
    被相続人と相続人の戸籍謄本を用意する。
  • 遺産の確認
    相続の方法を決めるため、遺産と債務の内容を確認しておく。
  • 相続の方法の決定
    相続放棄、限定承認の場合、3ヶ月以内に申立書を提出。何もしないと単純承認となる。

4ヶ月以内に行うこと

  • 遺産の評価と鑑定
    遺産の分割に向け、判断の難しい遺産を税理士など専門家に評価してもらう。
  • 被相続人の所得税申告
    準確定申告書を提出。
  • 遺産の分割協議
    相続人で協議し、遺産分割協議書を作成する。
  • 遺産の分配
    不動産や預貯金の名義などを変更する。

10ヶ月以内に行うこと

  • 相続税の申告
    相続税を確定し、申告、納付をする。
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