遺言者はいつでも遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができます。
遺言は遺言者の意思に法的効果を認めるものです。
ただ、遺言の作成と遺言者の死亡との間には時間的間隔があるため、遺言者は、生前はいつでもその意思を変更して遺言を撤回することができるようになっています。
遺言書が何種類か存在する場合に、内容が異なるときは、後の遺言で前の遺言を取り消したものとみなされます。
また、遺言者が故意に遺言書を破棄した部分については、遺言を取消したものとみなされます。 これをみなし撤回と言います。
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