遺言書を実現するには様々な手続きがあります。
遺言を執行する遺言執行者を遺言で指定したり、第三者に指定を委託したりすることができます。
遺言執行者は指定しなくてもかまいませんが、遺言執行者がいなければ実現できないこともあります。遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められていて、口頭での取り決めは認められません。
遺言の執行が複雑になると予想される場合は、遺言執行者を複数名指定しておくことも可能です。
また、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。
遺言の執行者の指定がなかった時は相続人や利害関係人が家庭裁判所で選任の請求を行います。
遺言の執行には法律の知識を要するので、専門家に依頼するのが一般的です。
遺言執行者は選任を受けると早速遺言の実行にかかります。
遺言執行者は以下のような職務を行います。執行者は調査経過や、執行内容は相続人に報告していく義務がありますが、執行が終わるまではすべての財産の持ち出しを差し止める権限を持っています。
相続人は、遺言執行の職務を終了すると報酬を遺言執行者に支払います。その報酬額は遺言でも指定できますが、家庭裁判所で定めることもできます。
公正証書遺言は公証人役場に保管されているので相続開始後すぐに適用されます。それ以外の遺言書はすぐに見つけられない場合もあります。
公正証書遺言以外の遺言書は見つかった時点で速やかに家庭裁判所へ持っていき、相続人の立会いのもと遺言書が開封され、検認されます。
検認とは、遺言書の形式や状態を調査して、その結果を検認調書という公認文書にしてもらうことです。
公正証書遺言は公証人に作成してもらった時点で公文書扱いとなりますから、検認の必要はありません。
検認を受ける前に未開封の遺言書を開封し、偽造、改ざんすることは厳重に処罰される禁止項目です。遺言そのものが無効になることはありませんが、相続人に刑事罰である過料が科せられたり、相続欠格として相続権を失うこともあります。
もし遺言書が二通以上見つかった場合は、一番新しく書かれた遺言書が適用されます。
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