被相続人から遺言を受けたり、生前贈与を受けた人がいると、遺産を法定相続分通りに分割すると不公平になります。そのため遺産にその額を加え、遺贈や生前贈与などを受けた相続人がその分を相続したものとして、遺産分割します。該当する遺贈や生前贈与を特別受益といいます。
被相続人の介護など特別の貢献をした人がいる場合は、その分を寄与分として法定相続分に上乗せします。ただし、単に介護をしたというのではなく、被相続人の事業に労務または財務の提供をした場合や、被相続人の療養看護をした場合で、それらの行為が特別の寄与であり、かつ被相続人の財産の維持又は増加された場合に寄与分として認められます。
法定相続人は遺産を相続する順位が法で定まっています。しかし、相続で優位になるために罪を犯したり、遺言書を偽造したりするのは、欠格事由に該当し、相続権を失います。
以下のような場合が欠格事由に当たります。
欠格事由には該当しなくても、相続させるにふさわしくない相続人がいる場合もあります。そこで被相続人の申請により、相続人の相続権を失効させることができます。これを相続廃除といいます。相続廃除は遺言でもできます。この場合は被相続人に代わって、遺言執行者が家庭裁判所へ申請を出すことになります。
以下のような場合が相続廃除に当たります。
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