相続発生を知ってから3ヶ月の間に家庭裁判所へ相続放棄の申立をしないと、財産も債務もすべて相続することになります。
財産よりも債務のほうが多い場合、相続すること自体を放棄することが可能です。相続人が複数いる場合は、一部の人が放棄することもできます。
相続放棄は債務を相続したくない時だけでなく、誰か一人に相続させたい時や、感情的に相続できない・したくない時などにも便利です。
相続放棄の熟慮期間は原則として、相続の開始を知ってから3ヶ月です。
しかし、3ヶ月の熟慮期間では遺産の評価が難しい場合など、家庭裁判所に申請すれば相続放棄までの期間を延長することも可能です。
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